やらまい勝っちゃん

聖隷浜松病院副院長兼総看護部長 勝原裕美子のブログ

2009年10月02日

研修2日目

医療安全管理者養成講習2日目。
今日は、元裁判官で、中京大学法科大学院教授の稲葉一人先生が講師でした。

6時間も座っているのが2日目ともなると、
かなりこたえますが、講義の内容は、新たに知識として得ることが多く、
非常に有意義でした。

以下が、新たに学んだ主なことです。

○違法性阻却の要件について
「資格があるということは、資格がない人にはできないことを実施してもよいという許可をもらっていること。
だから、そこには必ず倫理性が伴う」ということは、私自身が倫理の研修をするときに、よく使うフレーズです。このことほ、法的には、「違法性阻却の要件」ということを学びました。
そもそも医行為は、身体を傷つける行為なので違法だけれども、違法性阻却の要件を満たしているので、社会的に正当な行為になっているということです。

○過失の考え方
医療は、結果責任を負うのではなく、一定の注意義務を尽くしているかどうかという手段(プロセス)に対する責任を負う。注意義務を怠れば過失になるということを、医師が意識していないことへの危惧を話されていました。

○メディエーションの普及について
稲葉先生自身は、米国でメディエーターの訓練を受けてこられて、今日本でも普及活動をされています。
メディエーションとは、被害に遭った患者・家族と医療者側との調整をはかり、コミュニケーションを
円滑にさせるという大事な役割を果たします。
しかし、そもそも唯一無二の人(one of one)を思う家族と、たくさんの患者の一人(one of them)として対応する医療者とでは、論理が異なるということをよく理解できる人でなければ、メディエーターの役割を果たすのは難しいということはよくわかりました。
また、何でもオープンに話せるという風土があってこそのメディエーターなので、
都合のよいように使いたがる風土の中ではうまくいかないということも、理解できました。

メディエーター的な役割を果たしている人が当院にもおりますが、
まだまだ体系的には整備されていません。
こういう考え方をもっと普及させていかなければいけないでしょう。

一緒に参加している、看護部の安全推進担当課長は、一生懸命メモを取っている様子でした。

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by admin|2009年10月02日 20:25|コメント (4) トラックバック (0)